後見人って、家族がなれないの?

こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。

毎日雪かきしている皆さん、本当にお疲れ様です。

夜はゆっくり温まってくださいね。



それでは、本日の本題です。

「士業・相続コンサルタントが知っておくべき、成年後見制度の”リアル”徹底解説セミナー」を、受講してきました。

🍀法定後見制度の現実
🍀後見制度支援信託(支援預金)
🍀家族信託

親族が候補者となる場合の注意点が紹介されていました。

🍀流動資産が1000万円を超えていない場合
親族が単独で後見人に選任されやすい(反対する親族がいないこと)
🍀流動資産が1000万円を超えている場合
1 親族が後見人+後見監督人
2 親族が後見人+後見制度支援信託
3 第三者が後見人
※専門職と親族をダブルで候補にすることも


札幌にいながら受講できるのは、本当にありがたいですね。

ご家族で「これってどうすればいいのかな?」という疑問がわきましたら、お困りごとになる前にご連絡くださいね(^^)