クーリングオフの落とし穴、しっかり埋めたいね

こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。

みなさん、蜜入りリンゴってひとつひとつ袋に入れて冷蔵庫に保管しておくのが良いって知っていましたか?



私は最近まで知りませんでした、いくつになっても学びがあるってありがたいですね(^^)



それでは、本日の本題です。

先日、「消費生活サポーター養成講座」を、受講してきました。



インパクトのあるキャラクターですね(^^)

印象に残った言葉が
「被害に遭っていることに気づいていない」
だからこそ、誰にも相談しないし、表面化しない。

とっても深刻ですね。

そして恐ろしいのが
「ネット通販のトラブル」
通信販売は、クーリングオフができない!


怪しいサイトの見分け方も、教えていただきました。

🍀URLに、数字が入っていたりして不自然
🍀連絡先の住所が、番地までしっかり書かれていない
🍀日本語が不自然
🍀クレジットカードの情報を入力しようとすると、エラーになる



2023年6月に法改正がありましたので、覚えておくとよさそうなことがひとつあります(^^)

クーリングオフの「対象外」である「通信販売」でも、「電話注文時」に勧められた「別の商品」は、電話勧誘販売になるためクーリングオフの「対象」となる。

ちなみに、クーリングオフとは
一定の契約に限り、契約してしまったあとでも、その契約を一方的・無条件に解除できる制度です。

頭を冷やす時間が与えられているってことですね、うまく活用したいですね。

お困りの際は、消費者センターにすぐに連絡しましょうね!



私も勉強して、札幌市消費生活サポーター登録しました(^^)

なにかありましたら、お気軽にご連絡ください。