養育費は、しっかりもらい続けたい!

こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。

みなさんは、パウンドケーキはお好きですか?私は、特に洋酒入りが大好きです♪

北菓楼の「砂川ハイウェイオアシス館」で購入できる「レーズンのパウンドケーキ」食べた事ありますか?とっても美味しいですよね(^^)

しっとりとしていて、ドッシリずっしりのパウンドケーキ♪

北菓楼は、アップルパイも美味しいんですよね、大好きです。



それでは、本日の本題です。

離婚が決まって、さらに「養育費」も決まった場合、「公正証書」にするメリットはご存知でしょうか。

養育費が滞ったとき強制執行するには、「債務名義」が必要ですが、公正証書は債務名義となります。

公正証書を作成したときに、離婚相手に公正証書の謄本を交付送達しておき、さらに「強制執行できる」という執行文の付与を受けておくと、養育費の未払いがあったとき、ただちに強制執行を申立てることができます。

養育費の強制執行には強い効力があるため、一部に未払いがあったときは、一回の差押で済み、その後も効力が続きます。さらに、養育費の場合は給与の2分の1を、差し押えることが可能。

さらに、離婚相手に対する財産開示制度だけでなく、市町村や日本年金機構等に債務者(離婚相手)の情報提供を求めることができる制度もできました。離婚後に相手の勤務先が変わった場合などにも、不都合を解消できそうですね。

また、離婚後の養育費を受け取れなくなった場合の「養育費保証」や、面会交流の打ち合わせなどができる「マッチングアプリ」など、第三者が介入する保証会社も出てきましたね。

どんなときも、情報収集はとっても大切です。

ひとりで悩んでいませんか?私の事務所では、公正証書作成のサポートをしています。

公証役場にいきなり行くのは緊張するという方々にも、ご利用いただいています。お気軽にご相談ください。