こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。
年が明けましたね、みなさんはどのようなお正月を過ごしましたか?
衝撃を受けた方々もいらっしゃったと思います、そんなときに当たり前のありがたさが本当に身に沁みますよね、私の家族も被災の経験があるので心中お察しします。
どうか一日も早く、平穏が訪れますように。
それでは、本日の本題です。
先日、愛情信託の基礎知識を学んできました。
私の事務所のオラクルカードに仲間入りした「しいたけカラーカード占い」の写真と共にご紹介します(^^)
愛情信託とは、民事信託や家族信託と同じような感じです、聞いたことはありますか?
愛情信託も、信頼関係が必要不可欠です(^^)
信託財産は、受託者(託された人)に帰属し、委託者(託した人)から独立するため「誰のものでもない財産(名義だけ受託者)」
🍀死後対策→遺言書や死因贈与など
🍀認知症対策→成年後見制度の活用
🍀家督相続や隠居→現行法や税制が障壁
「愛情信託は、エンディングノートと同じ守備範囲」という言葉が印象的でした(^^)
🍀受託者と受益者が同じ場合→一年ルールで信託終了
🍀自己信託と詐害信託(詐害信託の取消権)→差し押さえ回避(防止)のため?
・注意して!
🍀信託業法違反気を付けて→親族はOK
・不特定多数の受託者になるのはダメ
・信託監督人はOK→見守り契約的な立ち位置?
3時間半にわたってお話ししていただきました、あんなに話せるなんてすごい(^^)
物凄い情報量でした!
私の事務所では、ご希望によって相談業務にカードセラピーを取り入れています。書類作成のご依頼がなくても、お気軽にご連絡していただきたくて始めました♪
行政書士事務所ですが、書類作成を無理に勧める事はありませんのでご安心くださいね(^^)
「法律ではどうにもできないことも、表面的には占ってもらう前と何も変わっていなくても、気持ちの上で大きく変化しました。」
「行政書士という法律の専門職なので、法律で解決できることや制度上の仕組みなどをベースにしたうえで、カードから読み解ける答えが返ってきました。きちんとした根拠があるため、説得力があり納得しました。友人にも紹介したいと思いました。」
このような、嬉しいご感想をいただいています。お気軽にご連絡くださいね(^^)