自殺罪は存在しない

こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。

今日の札幌は、ずーっと雨が降っていましたね、みなさんは濡れずにすみましたか?

そう考えると、傘ってありがたいですよね(^^)



それでは、本日の本題です。

本日は、「公益財団法人 日本尊厳死協会 九州支部 宮崎」主催の、講演会でした。

弁護士による「尊厳死から考える、死ぬ権利の是非について」

内容が盛りだくさんで、事例だけのお話ではなかったので、非常に楽しく学べた講演会でした。

🍀医師の裁量
🍀自殺ほう助
🍀同意殺人
🍀患者の死に協力
🍀社会的に相当か否か
🍀尊厳死は、医療従事者の協力が不可欠



🍀安楽死に関する裁判例
🍀起訴しなかった事件もある
🍀安楽死への、裁判所の厳しい判断



🍀生殖医療と医療倫理
🍀LGBT
🍀生殖問題に関して、どこまで医学は関与すべきか

さらに、尊厳死に関する裁判で、裁判所が示した要件もお話してくださいました。その一部をご紹介します。

🍀患者自身が、真に死を望んでいる場合が前提
🍀患者の明示の意思表示

やはり、リビングウイル(尊厳死の書類)があるかないか、これが自分を守るうえで、とっても大切であるという印象を受けました。

みなさんは、自分の想いを文章に残していますか?希望は、いつでも伝えられるわけではありません、しっかりと文章に残して、さらにご家族や大切な方々と人生会議、家族会議をしていただきたいと強く思いました。

 

「尊厳死って何?」「どうやって切り出せばいいかわからない」「書類の書き方がわからない」

こういう方々は、私の事務所でも、お手伝いさせていただいておりますので、遠慮なくご相談ください。